【主婦が株取引を始める注意点】扶養から外れない方法とは?

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結婚している女性の方に関係深いお話です。専業主婦の方や、働いていても収入が少ない方は世帯主(ご主人)の「扶養」に入っていると思います。そんな、扶養に入っている方が株取引でたくさん利益を出してしまうと金額によっては扶養から外れてしまいます。

「扶養」から外れるとは?

一般的に給与収入が年間103万円を超えると、所得税の支払いが発生します。年間130万円以上になると社会保険の支払いが発生します。扶養に入っている方は世帯主(ご主人など)がまとめて支払ってくれているので支払い義務はありませんが、上記の金額を超えると、扶養から外れ、支払義務が生じてしまうのです。
また、さらに「年収2,000万円以下の給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告をしなくても良い」という決まりがあります。つまり、株取引の利益が年間20万円以下なら問題ありません。

しかし、20万円を超えると申告の必要が出てきて、金額が大きいと扶養から外れてしまうかもしれません。そんなとき「扶養から外れないために」どうしたらよいのでしょうか。

証券会社の口座を開くとき【特定口座】の「源泉徴収あり」を選択すること

株取引を始める際は、証券会社で取引口座を開きます。そのときに、【特定口座】の「源泉徴収あり」を選択してください。

【特定口座】の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」

簡単に言うと「源泉徴収あり」の場合は、証券会社が税金の計算をして利益から徴収してくれて納税までしてくれるので取引者(あなた)は確定申告も何もしなくてもよいのです。「源泉徴収なし」の場合は納税まではしてくれないので自分が確定申告して納税しなくてはいけません。

ちなみに、「年収2,000万円以下の給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告をしなくても良い」という決まりがあるので20万円以下であれば申告の必要はありません。

【特定口座】の「源泉徴収あり」を選択しておけば、証券会社が税金の計算をして利益から徴収してくれて納税までしてくれるので利益が出ても利益が出ている分の納税をしているので「扶養」からは外れないのです。

ここでいう株利益とは「上場株式等の配当金等」です。「上場株式等の配当金等」は申告分離課税なので給与所得とは分けて課税できるからです。

※NISAは非課税口座のため利益が出ても申告の必要はありません。また、利益を出しても扶養から外れることはありません。

複数の証券会社で口座を開いている場合

もしあなたが2つ以上の証券会社で口座を開設してる場合・・・
すべての口座で「特定口座の源泉徴収あり」を選択している場合は問題ありませんが、一つでも「源泉徴収なし」の口座がある場合はその口座の分は確定申告をしなくてはいけません。(「源泉徴収あり」の口座はしなくても大丈夫です)

特定口座の「源泉徴収あり/なし」の変更はできますか?

【参照】SBI証券会社HPより

すでに特定預りの株式、投資信託、公社債を譲渡(信用建玉の反対売買・現渡、信用配当金調整金の支払・受取、投資信託・公社債の償還などを含む)された場合、その年は、特定口座の源泉徴収区分をご変更いただけません。
また、配当等通算受入のお客さまで、源泉徴収あり口座への配当金・分配金・利金・再投資など(※)の処理が実施されている場合も、その年は、源泉徴収なしにご変更いただけません。

つまり、変更はできるけれども翌年から、ということになりますので、「今年利益だ出そうだから変えちゃおう~。」ということは出来ませんのでご注意くださいね。

【特定口座】の「源泉徴収あり」を選択した場合、金額にかかわらず約20%の税金が引かれてしまいます。20万円以下であれば申告する必要がないので、年間の株の利益が20万円以下ならば「源泉徴収なし」でもいいわけです。でも、利益が20万円超えるかなんてわかりませんよね?だったら、源泉徴収ありで引かれた税金は取られっぱなし??いえいえ、源泉徴収された分の税金は確定申告すれば戻ってくることがあります。これは自身の給与所得などのこともあるので戻ってきそうな方は確定申告してくださいね!

例えば年間15万円の株利益があれば約3万円の税金が源泉徴収されているわけですから戻ってくれば嬉しいですよね!

とりあえず初心者の方は【特定口座】の「源泉徴収あり」を選択してください。確定申告をすることで総所得が上がって扶養から外れてしまそう・・・、という方は確定申告はしなくてよい【特定口座】の「源泉徴収あり」を選択することが賢明ですよ。

株で損したときは「損益通算」できる

【特定口座】の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」どちらを選択していても、年間の株の取引で損が出てしまったときは損した分を翌年に繰り越せる「損益通算」が出来ます。
【注意】NISA口座では出来ません。

損益通算は損した翌年から3年間出来ます。わたしもしましたー

「専業主婦」が確定申告で損益通算するときは注意!

ご主人の扶養に入っている奥さまの場合、損益通算後の所得が38万円を超えると配偶者控除が受けられなくなったり、会社から配偶者手当が出ている場合、打ち切られたりしてしまうことがあるため、気を付けましょう。
【例】今年損失40万円、翌年利益50万円を確定申告で損益通算する場合
翌年の年間所得は10万円ではなくて50万円で見られるので、場合によっては扶養をはずれてしまいます(株の利益はそのまま所得になります)。
参考⇒20万円以下の投資の利益と確定申告のカンケイ(楽天証券トウシルより)

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