【申請して戻ってくるお金】医療費が高額になりそうなとき「高額療養費制度」

申請して戻ってくるお金

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2018年10月10日、NHKあさイチでも紹介されました!

高齢化が進む今、医療費は誰しもがかかる費用として気になる存在です。自分の親が高齢となり、医療を受ける時思いがけず高額になってしまったとき出来ること。それは「高額医療費制度」を使うことです。

「高額療養費制度」と「自己負担限度額」

「高額医療費制度」とは医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合に、あとから申請することにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度です。

国民年金保険の方の場合⇒払い戻される高額療養費の額は市区町村が計算します。各自治体窓口で確認してください。
協会けんぽに被保険者として加入している方の場合(厚生年金の方)⇒協会けんぽに申請手続きを行います。
※自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。

「限度額適用認定証」を交付しよう

申請すれば戻ってくるお金ですが、窓口では一旦支払いを済ませなくてはいけません。大きなけがや病気の場合は、一時的に出金の負担が大きくなる可能性があります。そんなときは「限度額適用認定証」を交付してもらいましょう。

「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
申請する書類など(協会けんぽHP)

※国民年金保険の方はお住まいの市町村役所の国民健康保険課へ申請してください。企業や事業所の組合に入っている方は組合が窓口となります。

実際の窓口負担額

「限度額適用認定証」を交付しておけば、ほとんどの方は窓口で支払う「自己負担限度額」は現在は57,600円※までとなります。決して少なくはありませんが「いったい、いくら用意しておけばいいの?」と怯えなくてもいいのです。

※2018年9月現在の金額です(自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されるため個人差が出ます)

【参考】自己負担限度額について(協会けんぽHP)

月をまたぐときに注意しましょう。月初から月末までの合計の医療費が対象となります。

2世帯、3世帯で同居されているご家庭はすでに認知していることかもしれませんが、現在核家族でも家族が突然「高額な医療費が必要な病気やけが」になる可能性もあります。覚えておいておくと役立つ制度です。

※制度については変更することがあります。必ず各団体、自治体などに確認してください。

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