【意外と知らない?】国民年金加入者の種類・・・第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の違い

社会保険

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日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。
20歳になれば、一部の人々(※)を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。

(※)厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人

20歳になる方には、日本年金機構から案内リーフレットと資格取得届が送られてきます。
学生については学生納付特例制度申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。

国民年金加入者は第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者という3種類に分けられています。
この3種類はどのように決められているのでしょうか?

今回は、知っていそうで知らない国民年金加入者の種類について調べてみました。参考にしてください。

第1号被保険者とは?

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。
※国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。

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厚生年金には入れない!⇒第1号被保険者は国民年金(基礎年金)という比較的低いレベルの年金保障しかない状態です!(ー_ー)
プラスアルファとして個人向け確定拠出年金(iDeCo)などの蓄えが特に必要なのです!

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(1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人
(2)20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
(3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(4)65歳以上70歳未満の方(但し、昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない方に限ります。)が、希望して国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。

第2号被保険者とは?

厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

厚生年金や共済の加入者であると同時に国民年金の加入者にもなります。加入する制度からからまとめて国民年金に拠出金が支払われるので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はなし。
※65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。

お得!⇒第2号被保険者は厚生年金+国民年金(自動加入のため)が受け取れる!
会社にお勤めで厚生年金に加入できる環境の方はお得なんですねヽ(^o^)

第3号被保険者とは?

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。

保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するため個別に支払う必要がないのです。

お得!⇒第2号被保険者の扶養に入っていると、国民保険料は払わなく良いのです!女性で所得が増えてしまって扶養を外れたら損かも!と騒ぐのはこういったことも理由の一つです(*_*)
※国民保険料は払わなく良い「第3号被保険者の保険料」は厚生年金加入者である第2号被保険者となる人たちが高めの保険料を賄っています(感謝しましょう)第3号被保険者の該当者は届け出が必要です。

被保険者(配偶者)が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。
参考⇒国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き

社会保険の適用拡大

平成29年4月1日から、厚生年金保険・健康保険の加入対象が拡大しています。もともと従業員が500人以下の会社については、短時間労働者は厚生年金保険・健康保険に加入することができませんでした。
しかし、この改正により、労使で合意すれば、従業員数が500人以下の会社で週20時間以上働く短時間労働者であれば加入できるようになっています。

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1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
1ヶ月あたりの所定内賃金が88,000円以上
雇用期間の見込みが1年以上
学生でない労働者(ただし、夜間・通信・定時制の学生は対象)
以下のいずれかに該当する
従業員数が501人以上の会社(特定適用事業所)
従業員数が500人以下の会社で社会保険加入に対して労使間での合意がなされている

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参考⇒厚生労働省HP

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