【確定申告のはなし】しないと損!医療費が10万円超えたら医療費控除

申請して戻ってくるお金

役立つブログあります
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログへ

その年の医療費が一定の金額に達した場合、確定申告することで税金が還付してもらえるかもしれません。対象になりそうな方は是非計算してみてください。

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
参考⇒≪国税庁≫医療費を支払ったとき(医療費控除)

〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額〕を引き、さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらかを引いたもの

が対象です。

例)課税所得が¥2,500,000の人

1年間の医療費¥150,000-¥100,000=¥50,000←この¥50,000の10%

課税所得金額に対する還付率

~195万・・・5%
~330万・・・10%←←←今回の例ではココ
~695万・・・20%
~900万・・・23%
~1800万・・33%
~1800万超・・40%

つまり所得税の還付金額→→→¥5,000

※住民税はH19年6月分から一律10%となっています。

なので住民税の還付金額→→→¥5,000

合計¥10,000が還付されるということになります\(◎o◎)/

 

医療費控除の申請を行なって、住民税の還付金がいくら戻ってくるかは、その人の税率により異なってくるため家族の中で一番所得の多い人(所得税率の高い人)が申告して、医療費控除の適用を受けたほうが多くの還付金を受けることができるそうです。

見落としがちな「交通費」について

公共交通機関を利用した場合は、医療費控除の対象となります。領収書や交通系ICカードなどの利用明細は保管しておきましょう!
ただし、電車やバスの運賃は控除の対象になりますが、タクシーの運賃や自家用車での通院にかかった費用(ガソリン代や駐車場代)は原則として対象外となります。ただし、公共交通機関を使えない事情(電車やバスが利用できないほどの症状である・急を要する状況にある・電車の駅のバス停が家の近くにない・・・など)があれば、タクシー代も控除の対象として認められるようです。

とりあえず支払った証明となる領収書やレシートは捨てないで取っておくといいですね。

医療費の領収書を捨てないでとっておきましょう~!

医療費控除のすべてがわかる本 確定申告・還付申告のための 平成30年3月申告用[本/雑誌] / 藤本清一/編集代表 税務研究会/編集

価格:1,620円
(2018/11/14 11:01時点)

タイトルとURLをコピーしました