年末調整によって税金を計算している「給与所得」以外に収入のある人など該当する方は確定申告をして納税する税金の金額を決めなくてはいけません。
「給与所得」以外の収入≫には
・配当金を受け取ったとき(配当所得)
・事業所得の課税のしくみ(事業所得)
・不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
・退職金を受け取ったとき(退職所得)
・譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
・譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
・山林所得
・一時所得
・雑所得
などがありますが、今回「一時所得」 にスポットを当ててみました。
一時所得の種類
一時所得には以下のようなものがあります。(国税局HPより)
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
簡単に言い換えると、宝くじが当選したり、保険が満期になって満期金を受け取ったりした「不意な臨時収入」という感じでしょうか?
【一時所得の計算式】
所得金額=受け取った一時金※-(もらった一時金に対する必要経費)-50万円
その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
※すべての一時金を合計した金額に対して50万円の控除額が設けられています!
(何種類も一時所得がある場合でも控除額は合計金額に対して50万円しかありませんのでご注意を)
一時所得の計算例(満期保険金の受取の場合)
例えば
≪満期保険金の受取の場合≫
受け取った保険満期金-払い込んだ保険料=50万円以下だったら、一時所得は発生しないことになりますね!ヽ(^o^)
そこで疑問。このような場合はどうなの?
≪生命保険を途中で解約した時に戻ってくる解約返戻金≫
受け取った解約返戻金-払い込んだ保険料=50万円以下ならば一時所得は¥0です!
たぶん途中解約で払い込んだ保険料よりプラスになることはそうそうないので一時所得の心配はありませんね。
結論:「一時所得は収入に計上するのか?」
最後に、タイトルにありますが
「一時所得は収入に計上するのか?」
ということなんですが、これは結果からいうと
「計上します」
申告書には「収入金額等」というところに給与収入をはじめ公的年金の金額や事業収入の金額などを記入するようになっています。なので、一時的な収入があればその金額を記入しなくてはいけません。
但し、税金の基準になるのはあくまで「所得金額(収入から経費を引いた金額)」ですから経費など控除などしていったとき結局所得は¥0(支払う税金も¥0)となる場合もあるのです。
一時所得が発生してしまって、もしかして「国民健康保険料の金額」が変わってしまうのではないか?という心配をされる方もいるかと思われますが「所得金額(収入から経費を引いた金額)」が変わらなければ大丈夫なのですヽ(^o^)
児童手当についても年収も基準として挙げられていますがやはり所得金額が基準となるようですよ。
万が一所得が増えてしまって国民健康保険料をはじめ、支払う税金が上がってしまったとしても翌年1年のみです。その次の年からは(また一時所得が発生しない場合は)本来の所得に対する税金を支払うことになります。
こちらは2018年現在のことですので詳しいことは必ずお近くの税務署へお問い合わせくださいヽ(^o^)