【税金の基礎知識】学資保険が満期になったときの受け取った保険金の扱い

確定申告

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「学資保険が満期になったときの受け取った保険金」を受け取った保護者様!まずはおめでとうございます!
満期を迎えるまでの間に「もう少し満期金額を少なくすればよかった・・・」とか「この支払さえなけれがもう少し余裕があったのに・・・」とかいろいろあったのではないかとお察しします( ..)

しかし、その頑張りが報われて晴れて「満期金」を受け取られホッとしましたよね。
とりあえずこの「満期金」でこれから掛かるであろういろんな出費に対応できますねヽ(^o^)

「満期金」というだけあって金額は大きいと思われますが、この「満期金」って受け取るとき税金がかかるんでしょうか。とても気になったので調べてみました。これから受け取る予定のある方は参考にしてみてください。

学資保険が満期になったときの受け取った保険金の扱い

「学資保険が満期になったときの受け取った保険金」は結構な金額になることが多いですよね。こちらは「一時所得」の扱いになります。
学資保険が満期になったときの受け取った保険金から支払った保険掛け金などの経費を引いたときの金額が50万円を超えてしまうとその金額に対して所得税がかかります。つまり、確定申告が必要になってきます。

やっと満期を迎えたと思ったら、今度は所得税の心配か・・・という感じですが。

給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合(国税庁サイト)
[st-kaiwa1]何で、自分が支払って満期を迎えたお金に税金がかかるの?[/st-kaiwa1]という疑問が湧きあがりますが、思い出してみてください!
年末調整の時に自分の収入から「学資保険の掛け金」を控除したことを。

そうなんです。毎年、「学資保険の掛け金」は収入から控除されるのですよね。なので、満期金の金額によってはやっぱり税金対策としては有効なのです。

上記にもありますが学資保険が満期になったときの受け取った保険金から支払った保険掛け金などの経費を引いたときの金額が50万円を超えてしまうと所得税がかかってきますがそれ以下だと所得税は掛かりませんので過去の年末調整での税金の控除は有効ということになります。

[st-mybox title=”【参考】宝くじに当たった場合の一時所得” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=””]

今回は「学資保険が満期になったときの一時所得」に関してですが、もしこれが「年末ジャンボ宝くじに当たった!(嬉)」などだと、経費として認められるのは購入した宝くじ券の代金ぐらいですから、所得税が掛かってくる可能性は高いですので要注意です。

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一時所得のお話はこちら
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