突然ですが、奥様(または旦那様)とは何歳の差がありますか?え?10歳も若い?年の差婚ですって?それならこのお話、知っておくと役に立つかもしれませんよ。
「加給年金」制度とは?
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算される制度です。
それぞれ以下の金額が加算されます。
≪配偶者≫224,300円
65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
≪1人目・2人目の子≫各224,300円
18歳到達年度の末日までの間の子。または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
≪3人目以降の子≫各 74,800円
18歳到達年度の末日までの間の子。または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
さらに詳細はこちらで⇒加給年金額と振替加算(日本年金機構HP)
つまり旦那さんが65歳になったときに奥さんが65歳未満なら年間224,300円多く貰えるんです。未成年の子供さんがいればさらに増えます。これは申請しないといけないということなので該当する方はお忘れなく!
妻が年上でも当てはまるみたいです。年の差婚の方は思わぬメリットが(笑)
妻と夫の年齢が6歳以上の差があると当てはまるということですね。
ところで、加給年金をもらっていた妻(夫)が65歳になったらどうなるの?と思ったら「振替加算」という制度があるそうです。
「振替加算」とは?
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。
さらに詳細はこちらで⇒加給年金額と振替加算(日本年金機構HP)
年金制度はとてもややこしく自分が対象になるのかならないのかわかりにくいので、年金の手続きの際、管轄の社会保険事務所で話を聞いてみるといいですね。いずれも申請しないと貰えないということですから、忘れないようにしないといけません。
「年金+パート代が生活費」が現状
TVでも高齢者雇用のことを取り上げていたりして、新聞でも75歳まで就労推進なんて謳っています。心身の健康のためにも働くことは良い影響を与えるそうです。
ただ、実際65歳以上の方のお話を聞くと
など、自分のペースで働きたいという方がほとんどです。年金を貰いながら働いている方も多く、少しのパート代と貰える年金を合わせて生活しているというのが現状のようです。
さらに、社会情勢とは裏腹に「65歳以上だとほとんど断られて、やっと今のところに採用してもらった!」なんていう方もいらっしゃいました。高齢者雇用に積極的な企業なら採用してくれるみたいです。雇う側の事情もかなり関係するということですよね。
申請しないと貰えないお金って、いろいろあるので自分に関係があるものは随時チェックしておくと安心ですね。
「毎日は無理。週2~3日が希望です」